2023-06-20
不要になった業務用コピー機・複合機の処分について
組織改編による事業所の統廃合やテレワークによるペーパーレス化をきっかけとして、業務用コピー機・複合機の見直しをするという企業が増えているようです。
法人・事業者の方の場合「一般ごみ」としての回収に出すことができないため、業務用コピー機・複合機の処分といっても、法人・事業者の方の場合「一般ごみ」としての回収に出すことができません。
「大型精密機器の廃棄」と同じことを意味するため、「産業廃棄物」として処分を依頼する必要があります。
今回は業務用コピー機・複合機の処分について、ご紹介します。
●製品寿命はどのくらい?
業務用コピー機・複合機の法定耐用年数は5年とされております。
あくまでも減価償却に用いる年数であり、実際は5年以上使用されているケースもございます。
各パーツの消耗度合いは利用頻度によって大きく異なることから、目安と言える製品寿命がないのが実情です。
買い替えの決め手となるタイミングは非常に難しいですが、メーカーのサポートを軸に検討するのが良いと思われます。
多くの消耗品から構成されている業務用コピー機・複合機は、製造打ち切りから7年間はメーカーが交換品を保有しております。
メーカーの保有期間が経過した場合は、交換品のパーツがなく修理できなくなってしまうことを意味します。
残念ながら交換品がなくなってしまった場合、最終的な買い替え・処分のタイミングとなってしまいます。
●購入品??リース品??
処分する前に「購入」か「リース」どちらであるか、事前確認が必要となります。
購入品であれば自社の所有品となりますので、処分に関する判断を自社で行うことができます。
反対にリース品の場合、お手元のコピー機・複合機はリース元の会社の所有物となります。
契約内容に従わない勝手な処分をしてしまうと、損害賠償が発生してしまうので充分な注意が必要となります。
まずはリース元の会社様へご連絡いただき手順・費用をご確認ください。
リースと似た形でレンタル契約にて使用している場合もございます。
この場合もレンタル元の会社の所有物となりますので、返却に関する手順・費用をお問い合わせいただくようお願いします。
●産業廃棄物として処分
購入品である業務用コピー機・複合機の処分は、100kg近くある大型精密機器の廃棄と言い換えることもできます。
法人・事業者より廃棄をされる場合、処理場へ自ら運搬する廃棄物処理業者へ依頼することで、正しい手順で処分・廃棄することができます。
このように、業務用コピー機・複合機の処分は交換品の事情や契約形態によって処分のタイミングや方法が異なります。
機器による事情と会社の事情が一致せず、思うようなタイミングで処分できない場合もございます。
また、オフィスの統廃合・移転がきっかけとなる場合は業務用コピー機・複合機の処分だけでなく、事務用デスク・キャビネット・パーティションの解体といったオフィス家具の処分が複合的に発生します。
このような場合、産業廃棄物に関する許認可を有した不用品回収業者に一括で依頼する方法もございます。
業務用コピー機・複合機の処分に関するご相談やオフィスの大型廃棄に関するご相談は、下記までご連絡をお願いいたします。
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