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2024-04-19

美容室の店舗や設備に関する不用品の処分方法について

新規開業数は多いが閉店数も多いと言われている美容業界では、年間で約10,000店舗近くの開業と閉店が発生していると言われています。

美容室の移転や改装、残念ながら閉店することとなった場合、不要となってしまった器具類は不用品として処分する必要が生じます。

これら器具類の処分方法は、一般家庭から発生する不用品とは大きく異なるため
直感的に処分方法が分かりにくい(=イメージし辛い)一面があります。

また、美容室から出される不用品は「事業系ごみ」に分類されるため、粗大ごみとして自治体の回収は利用することができず「産業廃棄物」として適切な処分が求められます。

このように直感的にわかりにくく、正しく処分する慎重さが処分したい人にとって煩わしく感じるかもしれません。
今回は、美容室の店舗や設備に関する不用品の処分についてご紹介いたします。

●業務用に特化した理容器具類
カット椅子・シャンプー台・パーマ機など業務用に特化した器具類が多いことが特徴に挙げられます。
その特殊性から状態の良いものは、中古品として買取が付くことがあります。

美容系専門の買取業社やオークションサイトを活用して、売却による処分を検討することも選択肢のひとつと言えます。
一方で売却ができない場合は、産業廃棄物として処分を依頼することとなります。

●居抜き物件の可能性を模索
冒頭で紹介したように年間の開業数・閉店数が多い美容業界では、立地条件の良さや開店資金を抑えるため居抜き物件として設備を次の店舗に持ち越すことも少なくありません。

退去までの期日に余裕がある場合は、居抜き物件としてできるだけ多くのモノ持ち越すことで、ご自身で処分する不用品を抑えることも有効な手段と言えます。

●サインポールや店舗用テントなど外装の処分も
店舗や器具類の引き取り先が見つかっても、外装に関する撤去を求められる場合があります。
床屋さんでお馴染みのサインポール、店舗用テントは取り外し後に退去となるケースも考えられます。


取り外しに加えて処分することもセットで考慮が必要となります。

このように美容室の店舗や設備に関する不用品は、店舗の内外で至るところから発生することが伺えます。
店舗の内外をまとめて処分する方法として不用品回収業者に依頼する方法もあります。

不用品回収業者の場合、理容器具類の処分や外装の取り外し&処分だけでなく、パーティション・鏡・ワゴンなど店舗備品で使用した小物類の処分も一括で引き受けることも可能となります。

ニシダサービスでは、産業廃棄物処分時に必要なマニフェストの運用にもご対応しております。
また、過去のブログにて美容室のお片付けも多数ご紹介しております。

店舗丸ごとのお片付けから単品の回収まで幅広くご相談いただけます。
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1.不用品回収、家電・家具の粗大ゴミ回収、ゴミ屋敷片付け、残置物撤去
2.事業系ごみ回収、産業廃棄物処分、解体、スケルトン化
3.遺品整理、生前整理、引越し、不用品買取、特殊清掃
4.草刈り、植木剪定、ハウスクリーニング、リフォーム等の便利屋業務
許可証、認定証等
神奈川県 産業廃棄物収集運搬業許可番号 第01400187541号
東京都 産業廃棄物収集運搬業許可番号 第13-00-187541号
一般廃棄物収集運搬業者と提携
古物商許可証 第451930008388号
一般財団法人遺品整理士認定協会 特別賛助会員
遺品整理士 認定 第IS03474号、第IS22124号
遺品査定士 認定 第AM02168号
事件現場特殊清掃士 認定 第CSC02847号
eco検定合格 証書番号33-1-500535

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