2026-05-18
電動キックボードの処分・回収なら ニシダサービスへご相談ください!
こんにちは!ニシダサービスです。
5月に入り、街路樹の緑も鮮やかに感じられる季節となりました。
お部屋の整理や住み替えに伴う不用品回収のご相談が増える時期でもあります。
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その中でも最近特に増えているのが、
「電動キックボード」の回収・処分依頼です。
ここ数年で街中でも見かける機会が一気に増え、
通勤や近距離移動で利用されていた方も多いと思います。
一方で、
「思ったより危なくて乗らなくなった」
「事故が怖い」
「法律や交通ルールが変わって不安になった」
「保管場所に困っている」
「バッテリー付きなので処分方法が分からない」
という理由から、撤去や回収のご相談が増えています。


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電動キックボードは、2023年7月の道路交通法改正により、
一定の条件を満たした車両については「特定小型原動機付自転車」という新しい区分が設けられました。
これにより、16歳以上であれば免許不要で乗れるモデルも登場し、一気に普及が進みました。
ただし、「免許不要=自由にどこでも走れる」というわけではありません。
電動キックボードは道路交通法上、“車両”として扱われるため、基本的には車道走行が原則になります。
また、歩道を走行できるのは、時速6km以下へ切り替え、専用の表示灯を点滅させるなど、特定条件を満たした場合のみです。
最近では、自転車や電動キックボードに関する交通ルールも厳しくなっており、
2026年4月からは、自転車の交通違反に対して「青切符制度」が導入されました。
信号無視、ながら運転、危険走行などへの取り締まりも強化されており、
電動キックボードについても、交通ルールを守った利用がより重要になっています。
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ニシダサービスでは、こうしたバッテリー搭載製品や、
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お客様が安心して心配事を任せていただけるよう、これからも丁寧な作業を続けてまいります。
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